
- HOME
- >> 申請手続きの流れ
当社から人材の紹介
対象者の雇い入れ
- 対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合、助成金の対象とはなりません。
- 対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を受けていた場合や、アルバイト、ボランティアを行っていた場合、雇用予約がある場合も助成金の対象とはなりません。
助成金の第1期支給申
起算日から6ヶ月経過後1ヶ月以内に申請
支給申請書の内容の調査・確認
支給・不支給決定(申請事業主に通知書送付)
提出された支給申請書の記載事項等について支給要件に照らして審査し、適正と認められる場合、助成金が支給されます。審査にはある程度期間を要しますのであらかじめご了承ください。
助成金の支給
支給決定が行われてから事業主指定の金融機関口座に振り込まれるまでにはある程度時間を要しますのであらかじめご了承ください。
※第2・3・4期支給申請も同様
※第2期申請 起算日から1年経過後1ヶ月以内に申請
助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳などの帳簿の提示を求めることがあります。
- 第1回目の支給申請期間期間起算日から6か月経過した後1か月以内
- 第2回目の支給申請期間期間起算日から1年経過した後1か月以内
- 第3回目の支給申請期間期間起算日から1年6か月経過した後1か月以内
- 第4回目の支給申請期間期間起算日から2年経過した後1か月以内
起算日とは、賃金締切日が定められている場合は雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日、賃金締切日に雇入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れの日となります。
- 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目以降の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給されません)。
- 支給申請期間内に申請が行われない場合、原則として支給を受けることができませんので、注意してください。
4月1日に中小企業が高年齢者を雇入れた場合
「支給申請にあたって」ご注意!
対象労働者が支給対象期の途中で事業主都合で離職した場合は、当該支給対象期については助成金の支給を受けることはできません。また、既に支給が行われた助成金についても返還を求めることがあります。
対象労働者が支給対象期の途中で事業主都合で離職した場合は、当該支給対象期については助成金の支給を受けることはできません。また、既に支給が行われた助成金についても返還を求めることがあります。
助成金の受給に当たっては、このリーフレットに記載があるほか、各種要件がございますので、ご不明な点については、最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。








